PM2.5汚染は中国のせい?
~ 「PM2.5汚染は中国のせい?」 ~
こんにちは。
スターシアの黄です。
今月もお読みいただきありがとうございます。
さて、先日ソウルに出張に行った時のことです。
会う人会う人、誰もが、「PM2.5がひどくて生活もままならない」
という話題で持ちきりでした。
どうやら、僕が出張に行った前の週のソウルは、
靄の中にいるような空気の透明度になったらしく、
ソウルに人間が住み続けることができるのかと心配になる程度だった、
ということです。
家では各部屋に1台ずつ空気清浄機が必要だという人もいますし、
職場でも、空気清浄機を数台購入したいという稟議が上がってきました。
価格と性能のバランスから、どこどこのメーカーの空気清浄機が良い、
という口コミ情報についても、みんな詳しいので、大したものです。
韓国では、一般的にPM2.5というよりも「微細ほこり」という表現を使います。
ただ、環境部とかのウェブサイトを見ると、
微細ほこりの汚染度の指標として、PM2.5を用いていることから、
実質的にはPM2.5と同様と考えても良さそうです。
PM2.5を語る時に、
必ずと言っていいほど耳にする言葉が、
「中国から飛んでくる」
です。そのため、「対策のしようがない」そうです。
まあ、そうなんだろうな、
と深く考えずにいたところ、
証券会社勤務のある韓国人が、
地表の空気の流れと汚染状況を見ることのできるサイトを教えてくれました。
添付した画像データは今日午前の状況です。
これを見ると、確かに今日は西寄りの風が吹いていて黄海を渡ってPM2.5が飛んで来ているように見えますが、黄海上の濃度や釜山周辺がポコッと濃度が高くなっていることを見ると、
「中国から飛んでくる」というのは、極端な結論かと思われます。
自国産のPM2.5もなかなか多そうです。
汚染の原因をきちんと把握しないことには、
解決につながらないので、
韓国の環境部はどのように対策を立てているのか調べてみました。
2017年に大気汚染の総合対策を立てているようです。
それによると、大気汚染の原因の3割〜5割は中国からの飛来と分析しているようです。
国内の原因としては、軽油車や発電施設等の事業場が主なものとしています。
2022年には2017年対比で30%のPM2.5の削減を目指しています。
具体的な対策として、
LNG車や電気自動車普及促進のための税制や、
老朽化した火力発電所の閉鎖、
再生エネルギーの導入の促進、
事業場からの排煙規制、
ということを掲げているようです。
また、主要因の一つとしてあげられている中国に対しては、
環境部トップによる日中韓の協力が必要とされていた対策から、
2017年には「中韓首脳による協力体制の構築」と変更されています。
環境部だけではなく、外交も含めて大統領自らが関わることで、
両国間の主要イッシューに格上げするという狙いがあるようです。
一方で、気になるのは、「日」が抜けたことです。
従来の対策は2016年6月策定でパク大統領の時代です。
修正された対策は2017年秋頃に発表されたと思いますので、ムン大統領の時代です。
この問題で、日本を関与させなくて良いのかな、疑問に思います。
今日の汚染地域を見ても一目瞭然ですが、
朝鮮半島で発生したPM2.5は、季節風に乗って青森県の方まで流れてきています。
風向きによっては、九州や北陸にも飛んでくることでしょう。
そのことを考えると日本もこの問題の当事者と言える状況です。
一方で、日本は過去の公害問題を克服してきた経験、
東京都のディーゼル車規制など、
環境問題を管理してきた技術やノウハウが両国に比べて豊富だと思われます。
このような技術や経験を活用して、
関連する国同士が共同で対策に乗り出す。
そのような姿勢が必要なのではないかと思います。
出張から戻る際、
「空気のきれいな日本に戻れて羨ましい」
と声をかけられました。
きれいな空気を求めて海外移住したいという人が、
そのうち増えてくるんだろうな、
と少し気になりました。
以上、今月のビズポチでした。
(Koh)
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☆韓国の税務情報
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~ 内国法人の解散による清算所得に対する法人税 ~
1.定義及び趣旨
(1) 定義
清算とは、法人の解散により、その法人格が消滅する過程において、法人の残余財産を整理する手続きです。清算所得とは、このような清算手続きを通じて実現した法人の残余財産価額で、解散登記日現在の自己資本の総額を超える金額です。
(2) 趣旨
清算所得に対する法人税は、各事業年度所得に対する法人税の賦課から漏れた価値上昇分を解散時点に把握して課税するもので、各事業年度の所得に対する法人税を最終的に清算する趣旨を持ちます。
2.納税義務者
解散によって法人格が消滅する営利内国法人が納税義務者になります。
3.課税標準
解散(*1)による清算所得金額=解散による残余財産価額-解散登記日現在の自己資本総額
(*1)合併や分割による解散は除く |
(1) 解散による残余財産価額
残余財産価額は、資産総額から負債総額を差し引いた金額です。”資産総額”とは、解散登記日現在の資産の合計額で、取立てる債権と換価処分する資産は次の価額にします。
① 取立てる債権及び換価処分する資産:取立て又は換価処分した日現在の額
② 取立て又は換価処分する前に分配した場合:その分配した日現在の評価額
(2) 自己資本総額
自己資本総額=解散登記日現在の納入資本金+税務上の余剰金
+還付法人税額ー繰越欠損金の相殺(余剰金を限度) |
自己資本総額は解散登記日現在の納入資本金と余剰金の合計額で次の金額を加減します。
① 還付法人税額の加算:清算期間の途中で国税基本法によって還付される法人税額がある場合は自己資本総額に加算します。
② 繰越欠損金の相殺:解散登記日現在で繰越欠損金がある場合は、その繰越欠損金を、その日現在の法人の自己資本総額と相殺します。但し、相殺する繰越欠損金の金額は、自己資本総額の余剰金の額を超過することはできません。
一方、繰越欠損金を自己資本総額と相殺する際、その解散登記日前の2年以内に資本金に転入した余剰金がある場合は、当該金額を資本金に転入しないものとします。
(3) 清算期間中に発生した所得の処理
清算期間中に各事業年度の所得が発生した場合は、その法人の当該各事業年度の所得金額に算入します。
4.税率
各事業年度の課税標準に適用される税率を適用します。
5.申告及び納付
残余財産価額の確定日が属する月の当月末日より3ヵ月以内に、清算所得に対する法人税課税標準と税額を納税地管轄税務署長に申告してその税額を納付します。この場合、清算所得がない場合でも申告しなければなりません。
(JML)
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☆韓国のトレンド情報
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~ SKYキャッスル ~
<写真提供:JTBC http://tv.jtbc.joins.com/skycastle>
今年1月19日から放送されたJTBCの金土ドラマ「 SKYキャッスル」は、名家出身の妻たちの醜い欲望を隅々まで見せてくれるリアル風刺ドラマです。
ケーブル放送24年間で、最も高い視聴率を誇ったドラマであるtvNの<トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜>(2016~2017)の記録20.5%をはるかに上回り、”一話も見たことがない人はいても、一話しか見ていないという人はいない”という声が出てくるほど、老若男女を問わず話題を集めています。
<SKYキャッスル>の内容を表面的に見ますと、教育をもとにした家族ドラマで、子どもたちを良い大学に行かせるための親の必死の努力、または策略を見せてくれます。韓国の上位1%が住んでいる住宅団地「SKYキャッスル」を舞台に、その住民たちを描いていますが、それは財閥や成金ではなく、医師及び教授など、いわゆる専門職従事者たちです。自力で得た上流階級の地位を子供たちに譲り渡すため、彼らは”教育”にしがみつくのです。高額な個人家庭教師はもちろん、入試のための全ての責任を負う入試コーディネーターを雇ってまで教育に情熱を注ぎます。
「 SKYキャッスル」が人気を呼ぶ理由は、ただ単に韓国で最も重要な社会問題である教育について扱っているとか、ドラマにおいて最も話題性の高い刺激的な素材を扱っているからとういだけでなく、「 SKYキャッスル」の完成度が非常に高く、一般市民にとって最も関心が高い素材を扱っているからです。教育問題は、現在の韓国では、親であれば誰にとっても重要な問題てす。子どもをどう育てるか、どのような教育を受けさせるかについて悩む親を現実的に反映した点にこそ、「 SKYキャッスル」が人気を呼んだ最大の理由だと言えます。
(HSP)
韓国の法務法人エルエイビパートナース様からのニュースレターです。
是非ご参考ください!!!
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☆LAB_Newsletter
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~ 最低賃金施行令改正及び企業の対応方案 ~
最低賃金法施行令改正(案)が、2018年12月31日に国務会議で議決され、2019年1月1日から施行されました。
最低賃金の遵守可否は、使用者が職員に支給する賃金のうち最低賃金の計算に算入される比較対象賃金を所定勤労時間で分けた金額が当該年度の時間給最低賃金告示額に未達するか否かによって判断されますが、改正最低賃金法施行令によれば、最低賃金の計算のための所定勤労時間に勤労基準法第2条第1項第8号の所定勤労時間に加えて法定週休時間が算入されます。即ち、最低賃金を計算する時、分母に該当する「所定勤労時間数」に法定週休日の勤労時間を含ませなければなりません。これは、既存の雇用労働部の行政解釈を立法に反映したものです。
今までの判例は、雇用労働部の行政解釈とは異なる見解を提示してきました。大法院は、「所定勤労時間数」に「法定週休時間」を含めず、所定勤労時間数だけを基準として最低賃金違反可否を判断してきました。判例の判断基準によれば、1ヶ月基準の所定勤労時間は174(173.8)時間である反面、雇用労働部の解釈によれば209時間になります。
上のように約35時間の差でありますが、この時間を最低賃金金額に換算すると今年を基準に292,250ウォン(=8,350×35)の賃金差が発生するため、改正最低賃金法施行令が施行されることによる企業の追加人件費の負担が加重される見通しです。更に、最低賃金未達の職員に対してのみ賃金引上げ措置がなされることではなく、残りの職員に対しても連鎖的な賃金調整が行われるしかないことが現実という点で企業の負担はより一層加重されるものと見られます。
従って、①最低賃金法施行令の改定内容とこれによって今後企業に及ぼす影響を明確に分析して、②既存の賃金体系を分析した後、改編方向を樹立し、③今後、最低賃金引上げによる人件費負担を減らせる方案を適期に模索することが必要です。上の②と関連して1ヶ月を超過する周期で支給する金品がある場合、その支給周期を変更して最低賃金に算入できる方案を設計したり、賃金項目のうち、最低賃金の比較対象賃金から除外される金品がある場合、これを最低賃金に算入するための改善方案を検討するものの、この過程で労働組合及び勤労者の反発を最小化できる交渉戦略を用意しなければなりません。
弊法務法人の人事労務専門グループは、最低賃金関連の各種諮問及び紛争事件の処理を通じて多くの経験とノウハウを蓄積していて、最近では最低賃金算定方式関連訴訟でリーディングケースを遂行したりもしています。今回の最低賃金法施行令改正対応と関連して問い合わせなどございましたら、何時でもご連絡下さい。
法務法人エルエイビパートナース
弁 護 士 金晋鎬
専門委員 趙禔殷
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